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東京都社会保険労務士会には無料で行なわれている相談サービスがあると聞きましたが?
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はい、東京都社会保険労務士会では「社労士110番」、「総合労働相談所」などの制度を設けて、一般の方々に対する労働基準法や労働保険・社会保険などに関するご相談を無料で行なっています。
詳しくは、リンクで「東京都社会保険労務士会」のホームページをご覧下さい。
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社会保険労務士との契約はどのようになるのですか、また報酬はどのくらいですか?
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通常は委託を受けた業務について、顧問契約というかたちで、毎月決まった報酬をお支払いただくことが多いのですが、単発の仕事やコンサルティング等はスポット業務としても受託させていただきます。
報酬額については、社員数や受託する業務内容、難易度などにより、ご相談させていただきます。
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| 採用した社員から労働条件についての書面交付を求められました。今までは口頭でしか説明していなかったのですが… |
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労働契約の期間や休日・休暇、賃金の締切り・支払の時期など一定の事項については口頭だけではなく、書面での明示をしなければなりません。
これらの事項についての口頭だけの明示では労働基準法違反となりますし、それ以外の労働条件についてもトラブルの防止のためにできるだけ書面での明示が望ましいと思います。
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当社は1日8時間、年間休日110日となっていますので、1年を平均すると週40時間労働制をクリアーしていると考えていますが、問題はないでしょうか?
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週40時間労働時間制の達成方法として、1年間を平均する1年単位の変形労働時間制が認められていますが、この場合、就業規則の定めや、労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出する必要があります。
実質的に週40時間以内となっていても、これらの手続ができていない場合は適法とはなりません。
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| フレックスタイム制の導入を検討しています。コアタイムを設けない制度にしようかと考えていますが、労働基準法に抵触しないでしょうか? |
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コアタイム無しのフレックスタイム制も法律上問題ありません。会社と従業員にとって最も良いと思われる制度を検討して下さい。
ただし、就業規則でフレックスタイム制採用の規定を設けることや一定の事項について労使協定を締結することが要件として定められていますので、導入にあたっての手続には充分に注意して下さい。
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当社では今年から年俸制を導入し、残業代を支給しない賃金制度にしました。しかし、残業代支払が無いことに不満を言う社員がいます。残業代を含めて年俸額を決定しているのですが、問題ありますか?
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仮に「残業代は年俸額に含む」という契約になっていたとしても、実際の時間外労働が年俸に含まれている対象時間より多い場合には、オーバーした時間分については追加支給しなければなりません。なお、残業代を含む年俸制にするためには、時間外割増相当分についてその金額が明確に区分されていることが必要です。
「年俸制を採用すれば、一切割増賃金は不要」という理解は誤りですのでご注意下さい。
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| アルバイト、パートの社会保険適用について検討、見直しを行なっています。雇用保険だけの適用を希望する方や、全く加入したくないなどの申し出があり、どのように対応すべきか苦慮しております。本人の希望ということで社会保険関係の適用を行わないといったことは可能なのでしょうか? |
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社会保険・雇用保険の加入については、本人や事業主の意思にかかわらず、法律で定められた要件に該当するときは、当然に加入することになります。
パートタイマーやアルバイトのような短時間労働者に対する雇用保険の適用については、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合が該当します。なお、1週間の勤務が30時間以上であれば、一般被保険者として加入することになります。
社会保険については、その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数の概ね4分の3以上勤務する者であって、常用的雇用関係があると認められるときは、加入要件を満たすことになります。
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役員でも労働保険の取り扱いをうけられる「兼務役員」について教えて下さい。
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| 法人の役員は原則として労働保険の被保険者とはなりませんが、兼務役員の場合については被保険者として認められる場合があります。登記上の取締役であっても事実上、一般の従業員と同様に賃金を得て労働に従事している場合で、労働者的性格が強く、雇用関係があるものと認められる場合に限り、労働者として取り扱い、労災保険・雇用保険の被保険者とすることができます。ただし、雇用保険の加入に関しては、公共職業安定所の認定を受けなければなりません。 |
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私は来月末で会社を退職することになりました。現在は厚生年金に加入していますが、退職後、国民年金の手続きを行わなければならないと聞きました。扶養している妻も何か年金の手続きは必要でしょうか?なお私も妻も20歳以上、60歳未満です。
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会社を退職すると厚生年金の被保険者資格を喪失し、国民年金に加入することになります。具体的な手続としては、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更という手続をお住まいの市区町村窓口で行っていただきます。
扶養されていた奥様についても第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続が必要になります。
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| 2年間勤めた会社を退職することになりました。退職後の医療保険にはいくつか種類があると聞きましたが、どのような方法があるのでしょうか? |
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退職後の医療保険は一般的に3つあります。
1.どなたかの被扶養者になる(保険料負担なし)
2.健康保険の任意継続被保険者になる(保険料負担あり)
3.国民健康保険に加入する(保険料負担あり)
これらの制度について保険料や保険給付の内容を確認のうえ、自分にあった制度を決めると良いでしょう。なお認定・加入条件等については、それぞれ管轄の社会保険事務所・健康保険組合・市区町村にご確認下さい。
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| 今、育児休業期間中で社会保険料が免除されている社員がいます。今月、賞与を支給する予定なのですが、賞与からの保険料も免除されますか?
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はい、免除されます。
育児休業中の健康保険(介護保険含む)、厚生年金保険の保険料については、毎月の給与だけでなく、賞与についても免除になります。
ただし、賞与支払届の手続は行わなければなりませんので注意して下さい。
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最近、ADRという言葉をよく聞きますが、これは何のことでしょうか?
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| ADRとは、英語のAlternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、日本語では「裁判外紛争処理」、「裁判外紛争解決」などと訳されています。紛争が発生した際に、裁判になる前の段階で紛争を解決し、費用や手数をできるだけかけなくても良くすることを目的に司法制度改革推進本部で法案を検討中です。 |
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