労働問題に精通した社会保険労務士が、ADRに関する研修を終了し、かつ、国家試験(紛争解決手続き代理業務試験)に合格した「ADRの専門家」です。
豊富な知識と経験を活かし、依頼者の皆様を全力でサポートいたします。
※ADR(裁判外紛争解決手続)
裁判をすることなく、当事者双方の話し合いに基づき、あっせん、調停又は仲裁等の手続により、双方が納得できる解決を図ろうとするものです。


解雇・賃金不足・過労死・リストラ問題・セクハラetc...、労使間でのトラブルが急増しており、裁判に発展するケースも少なくありません。私たち社会保険労務士は、トラブル防止対策を提案しています。個別労使紛争解決のご相談は、社会保険労務士にお任せください。
ビジネスの拡大は、「社員」の秘めた可能性を最大限に引き出すことが近道です。私たち社会保険労務士は、人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。
労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、事務代理。年度更新・算定基礎届等の書類作成、手続きを適正に行います。また、これらの業務に関する電子申請にも対応しています。
職場のルールブックである就業規則は、職場のトラブル防止に不可欠です。私たち社会保険労務士は就業規則を作成、改正し労働基準監督署へ提出いたします。
労働災害の防止、従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境の実現をサポートします。
国が支給する各種助成金・給付金等について、有効活用をアドバイスします。
「いつから、いくらもらえるの?」現在の年金制度は、新旧の制度が併存しているため、非常に複雑になっています。年金に関するさまざまな疑問にお答えします。
給与計算をアウトソーシング。コア業務に専念できます。
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。また平成15年4月からは社会保険労務士の法人化も認められました。
労働問題に精通した社会保険労務士が、ADRに関する研修を終了し、かつ、国家試験(紛争解決手続き代理業務試験)に合格した「ADRの専門家」です。
豊富な知識と経験を活かし、依頼者の皆様を全力でサポートいたします。
※ADR(裁判外紛争解決手続)
裁判をすることなく、当事者双方の話し合いに基づき、あっせん、調停又は仲裁等の手続により、双方が納得できる解決を図ろうとするものです。